施設基準
医療情報取得加算
オンライン資格確認を行う体制を有していること
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
明細書発⾏体制等加算
当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
■長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
■特別の料金とは?
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
■その他の事項
特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給に関する事項
金属床による総義歯の提供に関する事項
う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項
⼀般名処方加算
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。